不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編172 老朽建物の賃貸時の修繕特約のポイントは?
住宅新報 2022年8月23日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回掲載された、老朽建物の賃貸借に関する貸主の修繕義務に関する判例を読むと、基本的には、貸主には賃料に見合うだけの修繕義務しかないと言っているように見えますが。
A 基本的にはその通りです。したがって、築年数が相当経っている老朽建物を賃貸する場合には、「貸主には大規模修繕義務はない」ということを、念のため賃貸借契約書に明記しておく必要もあるということです。
Q ということは、小修繕や中修繕といわれている修繕については、貸主に義務があるということでしょうか。























