不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編174 ガレージ部分のある立体駐車場は建物か?
住宅新報 2022年9月6日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回、戸建ての店舗であっても、1階と2階が構造上独立している場合には、2つの建物として別々に賃貸借契約が締結できると書いてありました。このように、建物の一部であっても、賃貸借契約の対象になるという考え方は、いつ認められたのでしょうか。
A それは、昭和42年6月2日の最高裁判例によって認められた考え方で、「建物の一部であっても、障壁その他によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは建物に当たる」とされたことによるものです。
Q ということは、かなり前からそのような考え方がとられていたのですね。























