不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編179 借家人が死亡した場合の賃借権相続の行方は?
住宅新報 2022年10月11日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回は、借家人が離婚した場合の妻の財産分与による賃借権の承継問題が取り上げられていましたが、今回は、借家人の死亡による賃借権の相続問題をお聞きします。まず最初に、賃借権相続の一般的な話からお願いします。
A 賃借権も1つの財産権ですから、使用賃借の場合と違って、借主が死亡しても契約関係は終了せず(民法597条(3))、相続の対象になります(民法882条、896条)。したがって、借家人の妻がその賃借権を相続するのが一番スッキリするのですが、その残された妻の経済力の問題もありますので、そのような場合には、他の相続人の誰か(例えば、長男か長女)が共同相続人となり、共同借主として、同居するということも考えなくてはなりません。
Q そうすると、その場合の相続というのは、他にも相続人がいる場合にはどういうことになるのですか。























