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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編180 賃貸物件を現状で競落する場合の注意点は?

住宅新報 2022年10月18日 号 19面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編180 賃貸物件を現状で競落する場合の注意点は?

 Q 賃借権の対抗要件(物件の引渡し:借地借家法31条)を備えた借主が入居している賃貸物件を売買した場合、その物件の買主(新所有者)が新貸主になるという改正民法が既に施行されています(民法605条の2)が、この規定は、競売物件の競落の場合にも当てはまるのでしょうか。

 A 当てはまります。したがって、抵当権の設定登記の前から入居している借主は競落人(新所有者)に賃借権を対抗できますので、それらの借主に対しては競落人が自動的に新貸主になります。

 Q ということは、抵当権の登記の後に入居した借主は競落人(新所有者)に対抗できないので、建物を明け渡さなければならないということですか。

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