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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編182 令和3年の民法改正で業務上最も身近な問題は?

住宅新報 2022年11月1日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編182 令和3年の民法改正で業務上最も身近な問題は?

 Q 今回は、業務上最も身近な問題としての法改正の話をうかがいます。

 A 今回も、所有者不明土地関連から始めます。例えば宅建業者が、これから郊外部や地方部でマンション分譲事業を行うための用地を買収するとして、たまたまその事業地の隣接地には電気・ガス・水道等のインフラが整っているが、買収予定地には全く整備されていない。そのため、どうしても隣接地の既存の設備を利用し接続させる必要があるという場合に、事前に、その目的、場所、方法を定めた「通知」を隣接の土地所有者等にすることにより、既存の設備と接続することができるという法改正がなされています。これが、新たに設けられた「継続的給付を受けるための設備設置権」といわれるものです(改正民法213条の2ほか)。

 Q 所有者不明土地でなくても認められますか。

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