不動産取引現場での意外な誤解 売買編189 未完成物件の契約締結制限は賃貸も含まれる?
住宅新報 2022年12月20日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 不動産の「青田売り」をするには、事前に建築確認等の手続きを経なければなりませんが、このような契約の締結が制限されるのは、売買と交換の場合だけで、「賃貸借」の場合には制限を受けないと聞きます。それは本当でしょうか。
A 本当です(宅建業法36条)。それは、「賃貸借」の場合には、仮に図面だけで契約を締結したとしても、物件の完成後に受ける損害については、売買の場合のように多額の損害が発生するとは考えにくいからです。
Q しかし、これらの青田売りや青田貸しに関する規制について宅建業法は、広告の開始時期についても制限規定を設けており(同法33条)、その規定によると、「広告」については、賃貸の場合にも売買の場合と同じような規制をしています。この点については、どのような趣旨でそうなっているのでしょうか。























