不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編185 賃料の仮差押以外に賃料から回収する方策は?
住宅新報 2023年2月14日 号 19面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回は、貸主の債権者が、その貸主の有する賃料債権を仮差押えして債権を回収する方法が紹介されていましたが、その方法は、いわゆる無担保債権者が債権回収をする場合の方法でした。
今回は、その債権者が抵当権者であった場合の債権回収の方法をうかがいます。
A 方法は2つあります。1つは賃料債権に対する物上代位、もう1つは担保不動産収益執行という方法です。























