不動産取引現場での意外な誤解 売買編195 手付解除条項は消費者の希望で削除できるか?
住宅新報 2023年6月20日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の最高裁判例は、他人物売買の仕入れの契約が他人物売買における「履行の着手」にあたるという事案でしたが、この判例は、別の面でも有名ですよね。
A.その通りです。この判例は、「履行の着手」の判断基準における有名な判例ですが、同時に、履行の着手をした契約の当事者(売主)自らの手付倍返しによる契約の解除を認めた事案でもありました。そのため、先般の民法改正で、手付に関する民法557条の規定を、「その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない(解除できない)」と改正したといわれています。
Q.なるほど、そうでしたか。しかし、この手付に関する民法557条の規定はもともと任意規定ですから、手付が「解約手付」であることを定めたこの民法の規定と異なる特約をすることはできますよね。


























