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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編198 「双方の予約」では双方の完結権行使が必要か?

住宅新報 2023年7月18日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編198 「双方の予約」では双方の完結権行使が必要か?

Q.前回、民法は、予約契約が不安定な契約であるため、予約契約者の一方に予約完結権を付与し、その一方の権利行使だけで本契約が自動的に成立するようにしたということが書いてありました。

A.そのとおりです。「本来の予約」は、予約という契約(合意)のほかに、本契約という契約(合意)を必要とするために、本契約段階で合意が成立せずに契約が流れることがあり、かなり不安定な契約であることから、民法がそのような無駄を省くために、「一方の予約」という規定を置いたということです(民法556条)。

Q.では、その民法が定める「一方の予約」の一方になるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

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