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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編191 貸借契約の保証人が死亡したらどうなる?

住宅新報 2023年8月15日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編191 貸借契約の保証人が死亡したらどうなる?

Q.建物賃貸借の保証人が死亡した場合、保証契約はどうなりますか。

A.保証人の相続人が相続を放棄しない限り、相続人に保証人の地位が移転します(民法920条、925条、最判平成9年11月13日)。したがって、死亡までの間に保証債務が発生している場合には、死亡の時点で主たる債務の元本が確定するので(民法465条の4(1)第3号)、相続人がその保証債務分だけを履行することになります(民法465条の2(1))。

Q.ということは、保証人の死亡後の延滞賃料等については誰も保証する人がいないということですね。

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