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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編192 民法448条(2)の規定は最高裁判例に反する?

住宅新報 2023年8月29日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編192 民法448条(2)の規定は最高裁判例に反する?

Q.賃貸借の保証では、賃料が増額改定された場合、増額分も保証人が保証しなければならないのか、いつも疑問です。この点について、改正民法で新しい規定はありますか。

A.はい。保証契約全般の規定として、「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の責任は加重されない」(民法448条(2))としました。

 これは、従来の同条第1号第1項に、「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する」とあったにもかかわらず、保証契約の締結後に主債務の内容が加重された場合の規定がなかったからです。しかし、この点については、従来から保証債務が加重されることはないと考えられていましたので、今回それを明文化したに過ぎません。つまり、この規定は保証債務の「付従性」からくる規定として定められました。

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