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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編193 極度額以外に保証人を保護するための規定は?

住宅新報 2023年9月5日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編193 極度額以外に保証人を保護するための規定は?

Q.前回の話ですと、賃貸借契約における保証契約締結後の増額賃料が保証の対象になるかどうかは、原則的には対象になるとしつつ、当事者の合意内容や信義則に照らし、判断することによって、結論が異なるとのことでした。そうなると、保証人としても極度額を設定はあるにしても、その責任がどこまで生じるのかが分からなくて困るのではないでしょうか。

A.そのとおりです。値上げされた賃料ばかりでなく、その後に生じた延滞賃料や遅延損害金なども含まれますので(民法447条)、保証人としては、どうしてよいか分からなくなることもあると思います。しかし、打つ手がないわけではありません。それは、主たる債務者である借主の債務の履行状況について、保証人が債権者である貸主に対し、情報提供を請求する方法です(民法458条の2)。

 この規定は、20年施行の改正民法によって設けられた規定で、これによって、保証人はその保証すべき範囲や状況を確認できるのですが、そのためには、保証人の方から貸主に情報提供の請求をしなければなりません。

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