不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編196 借主が自己破産した場合の敷金はどうなる?
住宅新報 2023年10月10日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.建物賃貸借契約の個人借主が自己破産した場合、賃貸借契約はどうなるのでしょうか。
A.借主が賃料を支払っている限り、そのまま住んでいられますので、貸主は建物の明渡しを求めることはできません。
Q.では、そのような借主が建物を明け渡すとした場合、敷金の返還請求権の扱いはどうなるのでしょうか。建物は居住用で、未だ債権者による差押えなどは受けていません。























