不動産取引現場での意外な誤解 売買編205 所有者不明土地でも相続登記ができる?
住宅新報 2024年1月9日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.所有者不明土地関連の国の施策については、このたびの一連の民法・不動産登記法等の改正などで大きく前進すると思いますが、私達宅建業者の事業は、どのような進展が見込まれますか。
A.その点については、地域福利増進事業(所有者不明土地特措法6条以下)への展開以外にも、相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)によって地方部や郊外部などの未利用地や空き家の買収、活用、開発が進むことが期待されています。
Q.確かに、当面の相続対象物件についてはそのように言えるかも知れませんが、何代にもわたって登記されていない所有者不明土地の場合、果たして相続登記ができるのでしょうか。 A.所有者の一部でも判明している土地であれば、その人を頼りに他の所有者を探し出し、登記することも可能かも知れませんが、所有者の全部について生死さえも分からない不明土地の場合には、その「生死」と「所在」の確認から始めなければなりません。具体的な手順は次のとおりです。























