不動産取引現場での意外な誤解 売買編207 一般の個人は所有者不明土地を取得できる?
住宅新報 2024年1月23日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.これまでの話では、 一般の個人であっても、所有者不明土地を取得できるような気がしてきましたが、それは可能でしょうか。
A.可能でしょう。前回の不在者財産管理人の選任申立人(利害関係人)の具体例に「隣地所有者で不在所有地との境界確定を求める者」とあるからです。
Q.隣接地を取得すれば、一般の個人でも、その所有者不明土地との境界確定のために管理人を選任し、その管理人との間で境界確定の上、土地の売買契約を締結できるということですね。























