競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編210 相続登記の義務化以外の不登法の重要改正は?

住宅新報 2024年2月13日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編210 相続登記の義務化以外の不登法の重要改正は?

Q.前回は、相続登記の義務化の目的と、それに伴う未登記相続物件などの登記申請期限のお話でした。 A.何代にもわたり登記されないままだった相続物件の場合、現在の相続人自体がそれを認識していないケースも考えられることから、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内または改正法の施行後3年以内のいずれか遅い日までに」登記申請すればよいと言いました。

Q.相続人が自分が相続人であることを、改正法の施行日前に知っていた場合にはどうなるのでしょうか。 A.その場合は、その知った日から3年以内ではなく、施行日から3年以内(遅い日)に登記申請すればよいということになります。

Q.今回の不動産登記法の改正では、自分が相続人であることを登記官に申し出ることによって、登記義務を履行したとみなされる制度があるようですが。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス