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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編204 契約不適合による賃料不払い時の家賃保証は?

住宅新報 2024年3月12日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編204 契約不適合による賃料不払い時の家賃保証は?

Q.このところ、賃貸借契約には珍しい「契約不適合」の問題が続きましたが、このような契約不適合があった場合に生じる賃料の不払いに対しては「家賃保証」の問題はどうなるのでしょうか。

A.それは、家賃保証会社と貸主との間の保証契約のいかんによるわけですが、日管協 が作成した賃貸保証契約書5条(免責事項)6号には、「貸主または借主が保証会社に対して、保証の可否の判断に影響を与え得る事実について真実とは異なる説明をし、またはかかる事実を説明しなかったときは、(中略)保証債務の全部について履行の責めを負わない」と定めていますので、貸主や借主がそのような告知義務に違反するようなことをしていなければ、家賃保証はされると考えてよいと思います。

Q.そうすると、賃貸物件に「契約不適合」があるということで、借主が家賃を払わなかったときは、保証はどうなるのでしょうか。 A.その点については、借主と家賃保証会社が締結する保証委託契約書6条(保証債務の履行)3項に、「借主が貸主に負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、借主は保証会社に対し、当該債務の履行期の前日までに当該債務の内容及び当該事由を連絡しなければならない」と定め、同4項に「前項の連絡を怠った場合は、前項の事由の存在を理由に保証会社の求償請求を拒むことができない」とありますので、保証はされますが、後から求償される可能性があるということです。 Q.ということは、事前連絡さえしておけば求償はされないということですね。

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