不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編205 家賃保証会社の「事前求償権」はどう行使する?
住宅新報 2024年3月19日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、家賃保証会社が家賃保証をした際の求償権行使に関する記述がありましたが、「求償権」について詳しく知りたいです。
A.「求償権」とは、保証人(家賃保証会社)が保証債務を履行した場合、その弁償(費用償還)を債務者に求める権利のことで、特に、債務者から委託を受けて保証人になった保証人(以下「受託保証人」)については、債務者の破産等一定の場合には、保証債務を履行する前に、債務者に対し求償権を行使することができます(民法460条)。これを、受託保証人の「事前求償権」といいます。これは、受託保証人の将来の求償権行使を保全するために認められた権利で、その法的性質は、委任事務の処理に伴う費用の前払請求権と解されています(民法649条)。
Q.しかし、そのような破産状態にある債務者から事前求償などができるのでしょうか。























