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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編206 借主は民法461条の抗弁権をなぜ行使できない?

住宅新報 2024年3月26日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編206 借主は民法461条の抗弁権をなぜ行使できない?

Q.前回説明のあった保証委託契約に関し、日本賃貸住宅管理協会(日管協)が作成した同契約書の7条(事前求償権)2項には「保証会社が事前求償権を行使する場合、借主は民法461条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する」という条項がありますが、その中の「民法461条に基づく抗弁権」とは、どのような抗弁権なのでしょうか。

A.民法461条に基づく抗弁権とは、家賃保証会社が事前求償権を行使する場合または行使した後に、その事前求償で得たものを貸主に弁済することを担保するために、借主が保証会社に担保を請求したり自己の責任を免責するよう請求できるとし(同条1項)、また、借主自らが担保を提供したり自ら弁済し、保証債務を免除させることもできる(同条2項)という抗弁権のことです。したがって、この抗弁権というのは、借主にとってはいわば当然の権利といえます。

Q.それがなぜ権利主張できないのでしょうか。

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