不動産取引現場での意外な誤解 売買編212 土地の所有権はどんな土地でも放棄できる?
住宅新報 2024年5月21日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.土地の所有権を放棄することができる制度として、新たに「相続土地国庫帰属法」(以下「新法」)が制定されました。どういった土地が放棄できるのか、また、その基本的な放棄制度の内容は、どのようなものなのでしょうか。
A.基本的な考え方としては、まず前提として、(1)所有権を放棄したいと考えている人が国にその旨を申請し、その承認を受けて始めて手続が進められるということ、(2)そのための要件が3つ定められているということです。
Q.その最初の要件とは、どのようなものですか。 A.それは、その放棄できる土地が、「相続等(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ)により取得した土地に限る」ということです。























