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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編215 建築中の物件を差し押さえることはできるか?

住宅新報 2024年6月11日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編215 建築中の物件を差し押さえることはできるか?

Q.建物については、まだ完成していなくても表示登記は可能と聞いていますが、本当でしょうか。

A.本当です。屋根と外壁が完成していれば登記は可能です(不動産登記規則111条)。その理由は、建物を建築する建設会社などが、その工事代金の受領を担保するために、早目に登記をし権利の保全を図る必要が生じる場合もあるからです。

Q.ということは、それ以外の一般の債権者も登記は可能ということですか。

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