不動産取引現場での意外な誤解 売買編216 代物弁済契約における債権者の清算義務とは?
住宅新報 2024年6月18日 号 23面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.かつては、住宅ローンなどの融資を行う際に、その担保のために債務者が所有しあるいは所有することとなる不動産に、「代物弁済予約」や「代物弁済」を原因とする条件付所有権移転仮登記(以下「仮登記担保契約」)をすることが多く行われていました。しかし、最近はそのような仮登記を見ることはほとんどありません。それはなぜでしょうか。
A.そのような仮登記と併用していた「賃借権仮登記」が無効だという最高裁の判断が出たことと、それらの一連の仮登記担保契約に関する規制を目的とする「仮登記担保契約に関する法律」が昭和53年に成立したことによるものだと思います。
Q.その仮登記担保契約に関する法律というのは、どのような法律なのですか。 A.それは、その仮登記担保契約に基づいて「代物弁済」された不動産の価額が債権額より高額であった場合には、その差額を清算して債務者に返還しなければならないという法律です(同法2条、3条)。























