不動産取引現場での意外な誤解 売買編217 「真正な登記名義の回復」登記は有効な登記か?
住宅新報 2024年6月25日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.不動産の仕事を長く行っていると、稀に所有者の名義が「真正な登記名義の回復」という登記原因で元に戻っている(元の名義人に移転している)ケースがあります。このような登記は有効なのでしょうか。
A.本来は、実体上の権利変動がない登記なので無効なのですが(通謀虚偽表示=民法94条(1)※そのために登記記録には登記原因の日付が入っていない)、実際の登記実務においては、その物件に対し抵当権者などの「善意の第三者」が登記していることが多く、そのためにその無効を善意の第三者に対抗できないことから(民法94条(2))、判例上も実務上も、このような変則的な登記を認めているのです。
Q.ということは、「善意の第三者」である抵当権者などの担保権の登記が残ったままで、元の所有者に登記名義が移転している(戻っている)ということですね。























