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スタンダード会員限定「相続土地国庫帰属診断士」 注目資格はココ! 相続したくない土地問題を助言 <43▶

住宅新報 2024年6月25日 号 11面

総合

 相続登記が義務化され、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される。遠方にある田舎の実家などを相続したものの、利用する予定がない、売買等が難しい、固定資産税がかかる、管理が負担などの理由で土地を手放したいと考える人は少なくない。土地が管理されないまま放置されれば、将来、所有者不明土地にもなりかねない。

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 このような相続もしくは遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができるのが「相続土地国庫帰属制度」である。2023年4月27日に始まった制度で、長年にわたり不要な土地を手放せずにいた人からすれば希望の光とされている。ただ、新しい制度であることから、専門家も少なく相談先が少ない。

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