不動産取引現場での意外な誤解 売買編218 所有権の更正登記は当事者だけではできない?
住宅新報 2024年7月2日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.共同相続した物件について、相続人間でその所有権の更正登記の申請をしようとしたところ、司法書士から、本件の登記は当事者の合意だけではできないと言われました。それはなぜなのでしょうか。
A.本件のような更正登記は、所有権についての更正ですから、大きく3通りあると思います。
1つは、(1)単独名義になっている所有権の登記を「共有名義」にする登記、もう1つは、(2)共有名義になっている所有権の登記を「単独名義」にする登記、最後は、(3)共有名義になっている各共有者の「持分を更正」する登記です。























