不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編213 賃貸借契約を公正証書にする意味はあるか?
住宅新報 2024年8月6日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.一般に〝賃貸借契約は「公正証書」にする必要はない〟と言われていますが、それ本当なのでしょうか。
A.「事業用」の定期借地契約を締結する場合以外は、その必要がないと言われているのは事実です(借地借家法23条(3))。
しかし、以前、「賃貸借編208回」(4月9日号)でもお伝えしました通り、賃貸借契約を「公正証書」にしておくと、何かにつけて便利であることは事実です。























