不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編216 貸主の破産宣告に対する借主の対抗策は?
住宅新報 2024年9月3日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の連載では、「貸主が破産したことによって、その破産管財人が借主との賃貸借契約を解除したいと思った場合であっても、借主が賃料を支払っている限り、借主との賃貸借契約は解除できない」ということでした。
A.そのとおりです。2004(平成16)年の破産法の改正によって、「賃借権その他の(中略)権利につき、登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えている場合には、適用しない(解除できない)」と規定されたため、第三者対抗要件を備えている借主に対しては、原則として、破産管財人は解除権を行使できないとされたからです(同法56条(1))。
Q.なぜ、そのような法改正がなされたのでしょうか。























