不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編219 短期賃貸借の規定はどう改正された?
住宅新報 2024年9月24日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.賃貸編214回(8月20日号)には、共有物件を賃貸する場合、短期賃貸借の期間(土地5年、建物3年)を超えるときは共有物の「変更」になり、共有者全員の同意が必要になる(民法251条)とありました。しかし、短期賃貸借の規定(同602条)は、改正されたのではありませんか。
A.改正されました。しかし、それは規定本文についての改正であって、短期賃貸借の期間に関する改正ではありません。ただし、共有者全員の同意を得ずに短期賃貸借の期間を超える賃貸借をしても、その賃貸借の全てが無効になるのではなく、その期間を超える部分だけが無効になるという改正がなされましたので、その意味では、共有者間での対応の仕方が明確になったといえるでしょう(同602条本文)。
Q.ということは、例えば共有者の過半数で期間5年の建物賃貸借契約を締結しても、その有効期間は「3年」ということですね。























