60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編219 短期賃貸借の規定はどう改正された?

住宅新報 2024年9月24日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編219 短期賃貸借の規定はどう改正された?

Q.賃貸編214回(8月20日号)には、共有物件を賃貸する場合、短期賃貸借の期間(土地5年、建物3年)を超えるときは共有物の「変更」になり、共有者全員の同意が必要になる(民法251条)とありました。しかし、短期賃貸借の規定(同602条)は、改正されたのではありませんか。

A.改正されました。しかし、それは規定本文についての改正であって、短期賃貸借の期間に関する改正ではありません。ただし、共有者全員の同意を得ずに短期賃貸借の期間を超える賃貸借をしても、その賃貸借の全てが無効になるのではなく、その期間を超える部分だけが無効になるという改正がなされましたので、その意味では、共有者間での対応の仕方が明確になったといえるでしょう(同602条本文)。

Q.ということは、例えば共有者の過半数で期間5年の建物賃貸借契約を締結しても、その有効期間は「3年」ということですね。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス