不動産取引現場での意外な誤解 売買編229 「遺言」は法律の規定に優先するのか?
住宅新報 2024年12月3日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、遺言書に「相続させる」という記載がある場合、それは「遺産分割方法の指定」だから、原則としてそれと異なる遺産分割協議はできないと書いてありました(最高裁判例)。しかし、遺言で「相続分の指定」をした場合にはどういうことになるのでしょうか。
A.遺言による「相続分の指定」というのは、通常、相続財産を分数的割合によって示す割合的指定が一般的です。被相続人は、このような方法で遺言で「法定相続分」とは異なる割合を定めることができます(民法902条)。
しかし、「相続分の指定」それ自体は、各相続人に対し、具体的な権利を取得させるものではなく、相続人が遺産分割協議を行うことによって具体化される必要があります。そのため、個別の相続人に特別受益(民法903条)や寄与分(民法904条の2)などの適用がある場合には、それによって修正がされ、その結果算出された具体的な相続分に従って遺産の配分が行われることになります。ということは、「遺言」が常に法律の規定に優先するということではなく、そのための典型的な例が、遺言の内容が「遺留分」の規定(民法1042条、1043条)に違反していた場合には、民法の規定によって侵害額請求がされるということです(民法1046条)。























