不動産取引現場での意外な誤解 売買編230 遺言による贈与(遺贈)には対抗要件が必要?
住宅新報 2024年12月10日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前々回〔売買編228回〕、遺言書に「相続させる」と記載がある場合には、その結果取得することとなる権利については、それを第三者に対抗するための「登記」は必要ないとありました(最高裁判例)。これはどういうことですか。
A.これは、「相続させる」という遺言の趣旨が「遺産分割方法の指定」であるから(最判平成3年4月19日)、その受遺者である相続人は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に遺言で特定された不動産の所有権を取得することになります。そうすると、その登記上の手続においても、その受遺者(相続人)は単独で「相続」による所有権移転登記を申請することができます(不登法63条(3))。この単独で登記申請ができるということは、遺産分割協議によって「相続人」となった場合と同じですから(同法63条(2))、この場合の「相続させる」という遺言による権利取得者が第三者に対抗するための登記についても同様に、具備する必要はないとしているのです(最判平成14年6月10日)。
Q.「相続させる」という遺言がある場合の登記上の対応は分かりました。受遺者が相続人でない一般的な「遺贈」の場合、その登記原因はどういうことになるのでしょうか。























