不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編223 借主に賃貸物件を修繕する権限はあるか?
住宅新報 2025年1月7日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回・前々回の、貸主の修繕義務についてはよくわかりましたが、もし貸主がいつまで経っても修繕しなかったらどういうことになるのですか。
A.そのような場合には、借主が貸主に催告した上で、借主自ら修繕することができます(民法607条の2)。しかし、そのためには、その目的物を修繕しないと、借主の目的物の使用に支障を来たすというような事情が必要で、さほどの理由もないのに勝手に修繕することはできません。
そこで民法は、次のように規定しています。






















