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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編224 和室の畳の取替え時期の判断基準は?

住宅新報 2025年1月14日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編224 和室の畳の取替え時期の判断基準は?

Q.このところ貸主の「修繕義務」に関する話が続いていますが、最も判断に困るのは、和室が「売り」の物件で、借主から契約更新などの際に畳の取り替え要求をされた時です。どのように考えたらよいのでしょうか。

A.難しい問題です。しかし、そのために賃料を上げるというわけにもいきませんので、この問題についても、貸主が負う「修繕義務」との関係で判断するしかないと思います。

Q.畳の取り替えが「修繕」だとすると、どういう基準で判断するのでしょうか。 A.貸主には借主に対する修繕義務があり、その内容は、「賃貸物を借主に使用・収益させるために必要な修繕」ですから(民法606条(1)本文)、すべてのケースで修繕をしなければならないということではありません。判例は、貸家に生じた破損・汚損等の修繕について、「居住の用に耐えないような状態を生じ、あるいは居住に著しい支障が生じた場合」に修繕義務が生じるとしています(最判昭和38年11月28日)。

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