不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編226 借主の希望による自己負担での設備の交換は?
住宅新報 2025年1月28日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.建物賃貸借契約を締結し、入居後間もなく厨房やエアコンなどの設備が故障した場合、借主が代償として、新しい設備への取り替えを要求してきたときは、貸主はその要求に応えなければならないのでしょうか。
A.建物賃貸借契約締結の際の当該設備の状況や説明の仕方、内容によると思います。
たとえば、その建物が新築だったり、新築同様にリフォームしたにもかかわらず、旧式の設備が取り付けられていたり、広告の内容と異なる中古のものがそのまま取り付けられていたといった場合には、新しいものに取り替える必要があると思いますが、その建物が中古のもので、その設備もそれ相応の年数が経過したものであるときは、その設備に関する重要事項説明の際に、それが新しいものであるかのような説明をしていない限り、新しいものに取り替える義務はありません。






















