ニュースが分かる! Q&A 改正建築基準法「4号特例縮小」 新築のみならず中古住宅にも影響
住宅新報 2025年2月4日 号 16面
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記者 改正建築基準法により今年4月から「4号特例」が縮小されますね。これを受けて、住宅・不動産業界にどのような影響が出るのでしょうか。そもそも4号特例とはなんでしょうか。
建築士 4号特例とは、建築基準法で定められた小規模建築物で建築確認審査の一部を省略でき、「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物のことを指します。いわゆる審査省略制度のことです。木造と非木造では定義が異なりますが、木造では「2階建て以下」「延べ床面積500m2以下」「軒高9メートル以下もしくは高さ13メートル以下」となっており、非木造では「平屋」か「延べ床面積200m2以下」となります。
4号があるということは、1号、2号、3号もあります。1号は学校や病院、工場といった200m2超の特殊建築物で、2号は木造3階建て以上または延べ床面積500m2となり、3号が木造以外の構造で2階建て以上もしくは延べ床面積200m2超の建築物となります。






















