不動産取引現場での意外な誤解 売買編232 通り抜けの位置指定道路は誰でも通行できる?
住宅新報 2025年3月11日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第231回)の記述を見て、「私道」の問題は、その私道が建築基準法上の道路であるか否かを考えることと、その私道が、近隣住民が通行のできるいわゆる「通行権」のある私道であるか否かを考えることだと思いました。
A.その通りです。その私道が建築基準法上の道路であるか否かを考えることは当然のこととして、その次に重要なのは、その私道を近隣住民が通行することのできる道路なのかどうかを調査・検討することが、トラブル防止のために最も重要なことだからです。
Q.それでは、その道路が建築基準法上の道路(私道)でありながら、他人が通行できない道路(私道)がどういうものかを知りたいのです。






















