不動産取引現場での意外な誤解 売買編236 未登記の地役権は承役地の売買で消滅するか?
住宅新報 2025年4月8日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.通行地役権の問題については、よく相続などで、〝被相続人が有していた通行地役権を相続人が相続できるのか〟といったことが問題になります。
A.通行地役権の取得原因は、設定契約で定めるもののほか、譲渡、相続、遺言、時効などいろいろありますが、特に地方部などにおいては、昔からの隣人同士が口頭による契約で土地を利用し合っているといったケースが多々あります。
したがって、そのような口頭による地役権設定契約でも有効なのですが、登記をしていないために、相続の際にその相続人が地役権を相続できるのかどうかが問題となります。






















