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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編239 実測売買での面積増加は地積更正ができない?

住宅新報 2025年5月6日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編239 実測売買での面積増加は地積更正ができない?

Q.土地売買の仲介をする場合、公簿売買と実測売買の2通りがありますが、それぞれの注意点を教えてください。 A.公簿売買については、何といっても、契約後に判明した面積の誤差について、「売買代金の清算をしない」ということの意味をよく買主にしておく必要があるということです。そして、その場合、「売買するのは、あくまでもこの特定された土地であって、その面積が後日の測量で増減しても、この土地そのものに変化はないので、売買代金の清算はしない」ということをよく説明し理解してもらうことです。

Q.なぜ、そのような説明をするのでしょうか。

A.それは、買主が一般の消費者の場合には、単に公簿売買とか公簿による取引といっても、その公簿上の面積が「ほぼある」という認識で取引に入ることが多いからです。

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