不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編233 借地契約では約定違反の建築物も建てられる?
住宅新報 2025年6月3日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、借地権付分譲マンションの地代の滞納問題でしたが、最近は新たな借地契約の締結があまりなく、土地の賃貸借についての知識が希薄になりそうです。
A.確かに新たな土地の賃貸借はあまり聞きませんが、今日でも旧借地法時代からの土地の賃貸借は続いているので、知識が希薄になっては困ります。先日も当事務所に次のような問い合わせがありました。
「昔からの借地契約で、その用途が「木造住宅」となっている場合には、その建築できる建物は旧借地法でいう「非堅固建物」であるから、最近の工法である「鉄骨系」の建物は契約違反になるのではないか」というものです。






















