不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編235 借地で増改築禁止特約がなければ増改築は自由?
住宅新報 2025年6月17日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.旧借地法時代から続く借地契約には増改築禁止特約が定められていないものもあるそうですが、このような土地は増改築が自由にできますか。
A.原則的には自由にできます。その借地上の建物は借地人の「所有物」だからです。なぜそのような増改築禁止特約がない契約が今もあるのか、詳細は当事者でなければ分かりませんが、おそらく親族や恩のある人といった親しい人同士の賃貸借だったためでしょう。中には当初は資材置場などが目的で土地を貸していたものが、代が替わり、いつの間にか、それを管理する建物が建ち、それが住宅に変わったといったケースも考えられます。したがって、そうした土地のほとんどは法定更新されて今日に至ると思います。
Q.その旧借地法時代からの借地契約とは、いつ頃までに契約された借地をいうのでしょうか。また、それが法定更新されるとどうなるのでしょうか。






















