不動産取引現場での意外な誤解 売買編244 開発許可取得条件付の土地の転売はできるか?
住宅新報 2025年8月26日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.今回は、「開発許可」に伴う土地の転売について質問です。土地の所有者が開発許可を取得することを条件に、宅建業者がその土地を購入し、それをそのまま第三者に転売することはできますか。
A.原則はできません(業法33条の2)。ただし、その宅建業者が同じ宅建業者に転売するのであれば、業法33条の2の「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限」規定に抵触しませんので、転売は可能です(同法78条の2)。しかし、その場合であっても、転売先の宅建業者が取得することとなる開発許可の地位の承継については、その許可をした知事の承認が必要となりますので、その点の注意が必要です(都市計画法44条、45条)。
Q.宅建業者以外の者が土地を購入し、それを第三者に転売するのであれば、宅建業法33条の2の規定に抵触しないのですね。






















