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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編246 手付に関する信用供与禁止規定の対象者は誰?

住宅新報 2025年9月9日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編246 手付に関する信用供与禁止規定の対象者は誰?

Q.宅建業法47条は、「業務に関する禁止事項」の第3号に手付に関する信用供与の禁止規定を定めています。この規定は、具体的にはどのような行為を禁止しているのでしょうか。

A.国土交通省のガイドラインによれば、手付の「貸付け」のほかに、(1)手付を「約束手形」で受領すること、(2)手付予約をした場合にその予約債務の「保証」をすること、(3)手付を「分割」で受領することを例示していますが、同号は、それらを含めた信用供与行為を宅建業者が行うことにより、契約の締結を誘引する行為を禁止しています。

Q.つまり、宅建業者が行う契約締結の誘引行為を禁止しているのですね。

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