不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編245 予約契約は民法の規定に従うべきものか?
住宅新報 2025年11月11日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第244回)、建物賃貸借契約の場合にも予約契約を締結することがあるが、一般に「予約」といわれる契約は、将来「本契約」という予約とは別個の契約(本契約)を締結する契約だということがわかりました。
A.そのために、いざ「本契約」を締結するという段階になって合意に至らないということもあり、そのような二重の合意を必要とする一般的な予約は、いわば当然のことを定めるだけなので、法制化するのは意味がないということで、民法が、当事者の一方の意思表示だけで(本)契約が成立するという「一方の予約」という制度を設けたのです(民法556条)。
Q.「一方の予約」とはどのような契約でしょうか。






















