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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編245 予約契約は民法の規定に従うべきものか?

住宅新報 2025年11月11日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編245 予約契約は民法の規定に従うべきものか?

Q.前回(第244回)、建物賃貸借契約の場合にも予約契約を締結することがあるが、一般に「予約」といわれる契約は、将来「本契約」という予約とは別個の契約(本契約)を締結する契約だということがわかりました。

A.そのために、いざ「本契約」を締結するという段階になって合意に至らないということもあり、そのような二重の合意を必要とする一般的な予約は、いわば当然のことを定めるだけなので、法制化するのは意味がないということで、民法が、当事者の一方の意思表示だけで(本)契約が成立するという「一方の予約」という制度を設けたのです(民法556条)。

Q.「一方の予約」とはどのような契約でしょうか。

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