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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編247 競売で賃貸物件を入札する際のポイントは?

住宅新報 2025年11月25日 号 19面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編247 競売で賃貸物件を入札する際のポイントは?

Q.当社は業務拡大のため、自社物件による賃貸事業のため、競売物件の取得を検討しています。改めて抵当権の内容や賃借権との関係を確認させて下さい。

A.まず、抵当権とは、その抵当権者が債務者または第三者から占有を移転しないで債務の担保として提供された不動産を、他の債権者に先立って自己の債務の弁済に充当することができる権利のことで(民法369条)、原則として競売手続によって債権の回収を図っていく権利です(民事執行法180条)。したがって、抵当権者は、債務者に債務不履行がない限り、抵当不動産の所有者である債務者等がその所有不動産を賃貸したり、自ら使用収益することについて原則として異議を唱えることはできません。

Q.それはなぜでしょう。

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