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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編248 競落後に「引渡命令」の対象となる占有者とは?

住宅新報 2025年12月2日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編248 競落後に「引渡命令」の対象となる占有者とは?

Q.前回(第247回)は、賃貸中の競売物件を取得するための入札のポイントでした。今回は、競落後入居者が任意に明渡しをしなかったときの対応をお願いします。

A.競落人は、その競落代金を執行裁判所に納付することで競売不動産の所有権を取得することになるのですが(民事執行法79条)、競売は任意売却と異なり強制的に行われるため、入居者の任意の明渡しが得られない場合があります。所有者(貸主)の承諾を得て入居した転借人などです。そのような場合の対応として、執行裁判所が、競落人の申立てによって債務者及び一定の要件のある占有者に対し、不動産を引き渡すよう命ずることのできる制度があります。「引渡命令」といわれるものです(民事執行法83条(1))。

Q.その「引渡命令」について詳しく知りたいです。

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