不動産取引現場での意外な誤解 売買編255 先妻の子と後妻の子で相続争いが生じる?
住宅新報 2026年1月27日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.最近は離婚が多いので、先妻の子と後妻の子との間で相続争いが生じることもあると聞きました。どのようなケースでしょう。
A.例えば先妻・後妻ともに被相続人との間に子があり、その子(各1人ずつ)が各自4分の1ずつの相続分で相続したあと、後妻が再婚しないで死亡したとすると、後妻の遺産はすべて後妻の子が相続しますので、後妻が被相続人の死亡により相続した遺産2分の1と合わせると、後妻の子が被相続人の遺産の4分の3を相続することとなり、争いのもとになります。
Q.確かにそうですね。






















