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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編256 養子・婿養子には両方の親の相続権がある?

住宅新報 2026年2月3日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編256 養子・婿養子には両方の親の相続権がある?

Q.少し古い話になるようですが、養子や婿養子に相続権はあるのでしょうか。

A.養子については、養親との間に養子縁組をしている限り、相続権はありますが(民法809条)、「婿養子」は本来は、夫となるべき者が妻となるべき者の父母と養子縁組をして養子の地位を取得してから妻となるべき者と婚姻することをいいますので、そのような本来の婿養子であれば当然に養子としての相続権を有します。したがって、単に妻の氏を称するだけの婿養子は、妻の両親の財産を相続する権利はありません。

Q.ということは、本来の養子・婿養子であれば養親・実親両方の相続権があるということですね。

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