色で選ばれる不動産に 〝新国際規格〟視覚バリアフリー 生活デザイン空間を豊かに
住宅新報 2026年2月17日 号 1面
5年以上かけ視覚特性研究
24年4月、改正障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、「事業者による障害のある人への合理的配慮」が義務化された。障害のある人から「社会的な障壁(バリア)の解消」を求められた場合、事業者は設備やサービス等について、負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な対応をする必要がある。住宅・不動産(以下、不動産)分野の場合、主に公共交通機関や公共施設等が対象ながら、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の規定も意識する必要がある。
事業者として順守すべき義務や規制であり、不動産業界に求められる社会的責任・社会貢献と言えるだろう。だがそれ以上に、「誰もが使いやすい」物件やサービスを提供することは、幅広いニーズに応えるアプローチの一環であり、ビジネスの価値や収益性を高める手段となるはずだ。少なくとも〝仕方なくやらされている〟意識ではビジネス機会の喪失を招きかねない。
























