不動産取引現場での意外な誤解 売買編258 相続にはなぜ戸籍謄本が必要なのか?
住宅新報 2026年2月17日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.相続登記の申請には「戸籍謄本」と「住民票」が必要と以前の記述(売買編第252回)にありましたが、理由がわかりません。
A.まず住民票の件ですが、相続人は通常、生存していますので「住民票」があるのですが、被相続人の場合はすでに死亡し住民票から除かれていますので、「住民票除票」というものが必要になります。その際、その住民票除票には「本籍」の記載があるものが必要になるので、それに代わるものとして「戸籍の附票」というものがあります。
これは戸籍と一体となっており、「本籍」のほかに、戸籍の筆頭者や死亡した被相続人の住所・氏名・生年月日、更には被相続人の「住所の履歴」が記載されていて非常に便利です。






















