不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編252 競落人に対抗できない入居者には立退料なし?
住宅新報 2026年3月17日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回説明のあった「割合法」による立退料というのは、競落人に対抗できる入居者の権利を「借家権」として認めた上での算定になるということでしょうか。
A.そういうことです。したがって、同じ競売物件であっても、すべての物件が競落人に対抗できるわけではありませんので、例えば、入居者の大半が競落人に対抗できない物件であれば、立退料の総額を大きく抑えることができるということです。
Q.ということは、逆に言えば、競落人に対抗できない入居者に対しては「立退料」は支払わなくてもよいということですか。






















