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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編252 競落人に対抗できない入居者には立退料なし?

住宅新報 2026年3月17日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編252 競落人に対抗できない入居者には立退料なし?

Q.前回説明のあった「割合法」による立退料というのは、競落人に対抗できる入居者の権利を「借家権」として認めた上での算定になるということでしょうか。

A.そういうことです。したがって、同じ競売物件であっても、すべての物件が競落人に対抗できるわけではありませんので、例えば、入居者の大半が競落人に対抗できない物件であれば、立退料の総額を大きく抑えることができるということです。

Q.ということは、逆に言えば、競落人に対抗できない入居者に対しては「立退料」は支払わなくてもよいということですか。

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