不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編253 「立退料」の内訳を整理するとどうなる?
住宅新報 2026年3月24日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q.前回・前々回と、競売物件の入居者の明渡しに伴う「立退料」の問題を伺ってきました。
A.前々回(第251回)は、競落人に対抗できる入居者の明渡しに対し、その立退料として、「借家権方式」で算出した額を基準に支払うというもので、前回(第252回)は、競落人に対抗できない入居者の立退料として、即時あるいは早期退出者などを対象に「実費・損失方式」で算出した額を支払うということなどをお話しました。
Q.前回・前々回の話を通じ、立退料には、その入居態様によっていくつかの種類があることがわかりましたが、その立退料の内訳を整理していただきたいのですが。























